小林行政書士事務所 - 旭川市 - ブログ記事【エブリタウン】

小林行政書士事務所

北海道旭川市
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小林行政書士事務所のブログ記事

養育費と義務者の破産
2016 04/03 01:07
養育費と義務者の破産義務者(養育費を払う人)が破産すると、養育費を支払ってもらえなくなりますか?という質問が良くありますが。養育費債権は免責債権とはなりませんので、破産しようとそれを理由に減額や免除にはなりません。(破産法253条1項4号)養育費取り決めの時と比べて収入が減少したりしているなら、それは減額の理由になり得ます。参考破産法2...
養育費と清算条項の関係について
2016 03/27 01:06
離婚協議書や示談書を作成する場合に、最後に記載する条項として「清算条項」と言われるものがあります。 「今後相互に名目のいかんを問わず、金銭上、財産上の請求をしない」などの合意をした旨の包括的清算条項です。 財産分与や慰謝料・解決金については、夫婦間の債権債務関係に基づくものなので、清算条項の範囲に含まれます。 しかし、子供の養育費につい...
親権、監護権の取り決め方の違い。
2016 03/25 21:21
離婚時に取り決める事柄について、少しづつ綴ってゆこうと思います。 離婚のときに取り決めること一番に争いごとになる可能性が高いのが子の親権です。 これが別居中であれば、離婚するまでどちらのもとで子供を養育するかで揉めることがあります。こちらが監護権者の争いです 監護権者の指定・変更は、当事者の話し合いで合意できるならそのまま決めて済む...
明日12月21日の朝のNHKの「あさイチ」でモラハラの特集を放送するようです。
2015 12/20 22:48
明日21日の朝、NHKの「あさイチ」でモラハラの特集を放送するようです。午前8時15分~9時54分メインテーマとしての扱いのようですから、早めの時間に取り上げられのではないでしょうか?NHKのHPに紹介があったので載せておきます。あさイチ>メインテーマ意外と身近?“モラハラ” 夫が怖い・・・https://www.nhk.or.jp/a...
最近の家裁における調停の実情について。など。
2014 12/01 20:54
皆様お久しぶりです。長いあいだ更新しないのに新規あるいはそのまま読者登録いただいている皆様ありがとうございます。このブログは、離婚の相談並びに情報提供のブログとしてスタートしましたが、先日から離婚の他に相続と遺言に関してもサポートする「家族法務」のブログとして運営してゆくことにしました。離婚で悩んでいる人と同じくらい相続で悩んでいる...
離婚調停について。
2014 03/05 23:43
離婚調停について家庭裁判所で行われる調停は、原則として1人の裁判官と通常は男女各1名計2人の家事調停委員で組織される調停委員会で行います。※家事事件手続法の施行により「家事審判官」という名称は使われなくなり裁判官に統一されました。片方の当事者が離婚を主張し、相手方が絶対に離婚しないと主張しているようなケースであれば、調停で離婚に関連する...
養育費と時効について。
2014 01/19 20:19
養育費の時効について。これから請求する分について。 離婚時に養育費の取決めを具体的に書面に残さず、離婚後何年過ぎたとしても、子供が現に扶養料を必要とする間は、いつでもこれから先の養育費を父親に請求することが出来ます。過去の養育費について。 離婚協議書や調停調書・判決などで養育費の取決めをした場合は、時効はあります。 養育費を「毎月末日限...
親権監護権について。
2013 05/07 00:53
専業主婦です。パートです。夫よりも収入が低いけれども親権はとれますか?「浮気したお前に親権はやらない!」と夫に言われました。「私が離婚原因を作ったのですが、親権はあきらめるしかないですか?」という相談をよく受けます。はっきり申しますが、収入や離婚原因は親権監護権には基本的に無関係です。経済力は考慮される要素の一つではありますが、最優先事...
養育費と事情変更の原則。
2012 10/09 00:53
養育費と事情変更の原則。 養育費の請求根拠と事情変更の原則の根拠法律を紹介したいと思います。 民法では以下のように定めています。 (扶養義務者) 第877条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 ※未成熟子の扶養義務が定められています。 そして (離婚後の子の監護に関する事...
10月1日からデートDVも住民票閲覧などの保護対象になります。
2012 09/30 22:29
10月1日からデートDVも住民票閲覧などの保護対象になります。  総務省は、児童虐待・性的虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者について、加害者に転居先を知られるのを防ぐため、10月1日から新たに自治体が住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付を制限できる保護対象に範囲を広げることを決めました。  現行でも自治体の窓口で...
会社名 小林行政書士事務所
読み方 コバヤシギョウセイショシジムショ
住所 北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話番号 0166-59-5106 (0166595106)
FAX 0166595118
カテゴリ 士業・コンサルタント-行政書士
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0166595106

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